キャッシング・借入が出来ないように

家族がキャッシングできないようにしたい

家族が勝手にキャッシングできないようにする方法はあるのか

家族がクレジット会社や消費者金融で勝手にキャッシングしてしまうという悩みはよくある話です。
そして大抵、その尻拭いをさせられるのはお金を借りている本人ではなく、その他の家族だったりします。
それなのにキャッシングの残額をカード会社に問合わせても、お金を借りている本人でなければ取り合ってはもらえません。

 

これは私も夫のキャッシングが発覚した時に経験済みで、カード会社には「本人からの電話でないと教えられません」と全く取り合ってもらえず、結局夫の借金は私の結婚前の貯金で精算したのに本当に理不尽な話です。

 

知らないキャッシングが載っている請求明細書をゴミ箱から見つけて「これは何?」って聞きましたが逆ギレされました。結局離婚したので過去の話ですが当時は「お金を払うのは私なのに・・」って思いましたね。

 

さて、話を前に戻します。家族が勝手にキャッシングするのを貸金業者に働きかけて止める方法はあるのかという事ですが、まず1つ目の方法として日本貸金業協会で「貸付自粛依頼」が出来ます。これは5年未満を限度に「借入自粛中なので貸付するのを自粛してください」という信用情報を掲載することができます。

 

貸付自粛制度とは

自らに浪費の習癖があることやギャンブル等依存症によりご本人やそのご家族の生活に支障を生じさせるおそれがあること、その他の理由により、ご本人自らを自粛対象者とする旨または法定代理人等が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を実施団体に対して申告することにより、実施団体が貸付自粛情報を信用情報機関に登録し、一定期間、当該信用情報機関の会員に対してその情報を提供する制度です。

引用:貸付自粛制度について-金融庁

 

>>貸付自粛依頼ページはこちら

 

上記から依頼すると、(株)日本信用情報機構(JICC)と(株)シー・アイ・シー(CIC)に加え、全国銀行個人信用情報センターにおいても、貸付自粛情報が登録されるので借入し難くなります。

 

ただし借入自粛依頼は、本人自らまたは法定代理人本人が申請する必要がありますし、本人から削除依頼があった場合は簡単に取り消せますので拘束力は低いです。やらないよりはマシっていう程度です。

 

本当にキャッシングを止めるには本人の自覚と強い決意が必要です。
キャッシング癖やギャンブル癖は病気なので生半可な事ではまず、治りません。
あなたの夫や妻にもしキャッシング癖があって嘘と借金を繰り返し、あなたが我慢できないようなら離婚も視野に入れた方が良いかもしれませんね。

 

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