過払い時効

過払い金請求の時効

過払い金請求の時効

過払い金請求権が消滅する時効期間は完済後10年です。

 

借金の完済後10年以内であればたとえ、契約書や明細書などが残っていなくても取引履歴の開示請求をすれば過払い金額は一発でわかるので過払い金を取り戻す事ができます。

 

また、10年以上前に一度完済後、再度借り入れした場合も借り入れ先が同じであれば、前の借金も一連の取引として過払い金の請求が可能です。

 

過払い請求の時効

例えば上記のケースの場合、2005年2月3日に完済した借金について2015年2月3日までは過払い金の請求ができます。加えて1999年12月8日に完済した取引についても借り入れ先が同じであれば、同じ一連の取引と見なされ過払い金の請求ができるのです。

 

ただし、前の借り入れの完済日と次の借入までの期間が空きすぎていたり、カードの紛失や解約などして番号が変わったり・・などの事情があると別々の取引と見なされて、前の借金については過払い金の請求の時効が成立してしまい、最後の取引のみ過払い金の請求が可能となる場合もあります。

 

それぞれの借金が一連の取引として過払い金の請求できるかどうかはケースバイケースなので一度、法律のプロに過払い金の無料相談をしてみると良いでしょう。

 

参考文献

 

消費者ローンについての過払金返還請求権(判例上10年)

引用:重要な実質改正事項 - 法務省

 

消費者金融業者に対する過払い金返還請求権は、商事消滅時効の5年か民法による債権の消滅時効の10年かという論点がありましたが、過払い金返還請求権は、契約によって発生する債権ではなく、不当利得返還請求権であることから、民事債権の消滅時効の10年によるとする判決が確立しています。

引用:国民生活センター(消滅時効)

 

>>過払い金相談人気ランキング


ホーム RSS購読 サイトマップ