過払い相談 借金相談

過払いとは

過払いとは

過払いとは利息制限法に定められた金利を超えて、払いすぎた利息のことです。
貸金業法の改正が平成18年12月に、国会で全会一致で可決・成立し、平成22年6月18日に、完全施行されました。これにより利息制限法と出資法の間に存在したグレーゾーン金利が撤廃され、利息制限法で定められた15〜20%が貸金業者がとってもいい上限金利という事になりました。

 

過払い金と貸金業法改正の説明

 

利息制限法の一章一条では下記の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分については無効であると定めています。

  1. 借りた金額が10万円未満の場合・・・・・・・・・・・・・・・年20%
  2. 借りた金額が10万円以上100万円未満の場合・・・年18%
  3. 借りた金額が100万円以上の場合・・・・・・・・・・・・・・年15%

上記の金利を超えて支払った金利については過払い金として返還請求できるのです。
その為、過払い請求をして払いすぎた利息を数十万〜数百万単位で取り戻している人が急増しています。

 

平成20年以前に消費者金融(アコム、レイク、モビット、アイフルなど)を利用したり、クレジット会社やデパートカードでリボ払いや分割払いなどを利用してお金を借りた事のある人は過払い金が発生している可能性大です。
特に10年近く借金の返済を続けている人は過払い金が数十万〜数百万単位で取り戻せることが多いので一度、司法書士に過払い相談されることをお勧めします。
過払い金は返済中でも、完済後で明細書や契約書が無くても返還請求できますが完済後10年を過ぎると時効になってしまうので時効になる前にプロに過払い相談しましょう。

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